新名古屋特許商標事務所

名古屋で特許出願・申請、商標登録出願、意匠登録出願をお考えならば、相談無料でリースナブルな料金で中小企業様等を知的財産権の分野でサポートする名古屋の特許事務所である新名古屋特許商標事務所に相談下さい。

相談無料ですから、是非お気軽に相談下さい。

事務所概要

 

名称:新名古屋特許商標事務所

弁理士喜多 静夫

所在地:〒453-0012

愛知県名古屋市中村区井深町1番1号

新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室

電話番号:090-1296-5979

メールアドレス:kitas@kitap.jp

WEBサイト

https://www.kitap.jp

商標専用ページ

https://www.kitap.jp/lp/trademark

事務所休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

鬼滅の刃の炭治郎の柄の商標出願が拒絶

鬼滅の刃の炭治郎の柄の商標出願の概要


皆さんよく知っている鬼滅の刃の炭治郎が来ている着物の柄が商標登録出願されています。

出願人は集英社であり、出願日は2020年6月24日です。

指定商品は多岐に渡り、例えば「スマートフォンスマートフォン用ケース、太陽電池、貴金属、キーホルダー、宝石箱、イヤリング、紙製ハンカチ、かばん類、被服、おもちゃ、釣具」等です。

指定商品に、布地は含まれていません。

このような柄であったとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができる自他商品識別力が有れば、商標登録されます。

一方で、自他商品識別力が無ければ商標登録されません。

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新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫


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音楽機器のズーム社がWeb会議「Zoom」を商標権侵害で提訴

音楽機器のズーム社が、商標権侵害でWeb会議「Zoom」提供のNEC子会社を提訴しました。

 

記事によると、

 音楽用電子機器を販売するズーム(東京都千代田区)は9月17日、米Zoom Video Communications(ZVC)のWeb会議システム「Zoom」が同社の登録商標を侵害しているとして、日本でZoomを提供しているNEC子会社のNECネッツエスアイに対して侵害行為の差し止めを求める訴訟を、東京地方裁判所に提起したと発表した。損害賠償は請求せず「和解金などでの解決を排除する姿勢」を見せている。
 ズーム社は、ZVCがZoomを提供する際に同社の「登録商標と極めて類似した標章を使用」していると主張。2019年10月ごろから電話・メール窓口にWeb会議システムについての問い合わせが殺到するようになった他、20年6月のZVC決算発表の影響でズーム社の株価が2日連続でストップ高を記録し、その後急落したという。「業務上の支障にとどまらず、第三者の投資家に損害を与える結果となり、現在も日々、支障がある」と説明した。

コロナ下において、Zoomといえば、WEB会議システムのことかと思ってしまいますが、音楽機器のズーム社は、1983年創業で、WEB会議システムのZoomよりもはるかに歴史が長いです。

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ラブホテルシャネル事件 不正競争防止法

事件の概要


ラブホテルに「ホテルシャネル」との名称をつけて営業していたところ、シャネルが不正競争防止法に基づいてそのラブホテルを訴えて、シャネルが勝訴した事案です。

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ご当地ヒーロー水ト炎の戦士ソルディアのスーツは著作物?

熊本県のご当地ヒーローである水ト炎の戦士 ソルディアのスーツデザイン等が、「仮面ライダーゼロワン」に似すぎていると話題になっています

 

 

記事によると、

「水ト炎ノ戦士 ソルディア」は、クラウドファンディングを経て2021年8月から本格的に活動を開始。もともと「南阿蘇ホリデーパーク」(現在はコロナ禍で長期休業中)でヒーローショーを行っていた人たちが中心となり、阿蘇に再びヒーローを誕生させたいとの思いから立ち上げた企画でした。
しかし9月13日、Twitterでスーツデザインについて疑問を呈する声があがったことをきっかけに、「これダメでしょう」「どう見ても仮面ライダー」など、デザインの類似を指摘する声が相次ぐ形に。カラーリングこそ違うものの、特にマスクやスーツの形状が「仮面ライダーゼロワン」(どちらかといえば強化形態の仮面ライダーゼロツー)に、ベルトの形状が「仮面ライダーアギト」に似ていることを指摘する声が多く上がりました。


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大人のおもちゃのようなアダルトグッズは特許になるのか?

大人のおもちゃのようなアダルトグッズは特許になるのか?


結論:以前は公序良俗に反する発明(特許法第32条)として拒絶されていたが、今は特許になる。

10年ぐらい前に、ノブナガという深夜番組で、大人のおもちゃを製造している社長がインタビューされているのを見ました。

その社長の会社が製造する大人のおもちゃは、工夫がいろいろ凝らされ、ユーザの評判が非常に良いそうです。

東野幸治が、その社長に悩みは無いですか?と聞いていました。

すると、その社長は、「こういった大人のおもちゃは、特許が取得できないので、新製品を出してもすぐに中国のメーカにすぐに真似されるんですよ」と言っていました。

私は、こういった工夫が凝らされた優れた発明こそ特許で保護されるべきじゃ無いかと強く思いました。

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ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?

ネットブラウジングしていると、ラーメン屋の親方が自分のラーメン店の店名を指定商品「ラーメン」で出願して、めでたく登録となったという話を見つけました。

その後、そのラーメン店の弟子が、自分が働いているラーメン店の店名を指定役務「飲食物の提供」で出願して、めでたく登録となりました。

そのラーメン店の弟子が、独立し、自分が働いていた店と同じ店の名前をつけました。
そして、元弟子は親方に、自分は商標権を取得しているので、店の名前を使うなと警告しました。

元弟子が親方に、警告って酷い話ですね。

それはそうなんですが、何がいけなかったのでしょうか。

それは、親方が、自分のラーメン店の店名を指定商品「ラーメン」で出願したことです。

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