ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?

ネットブラウジングしていると、ラーメン屋の親方が自分のラーメン店の店名を指定商品「ラーメン」で出願して、めでたく登録となったという話を見つけました。

その後、そのラーメン店の弟子が、自分が働いているラーメン店の店名を指定役務「飲食物の提供」で出願して、めでたく登録となりました。

そのラーメン店の弟子が、独立し、自分が働いていた店と同じ店の名前をつけました。
そして、元弟子は親方に、自分は商標権を取得しているので、店の名前を使うなと警告しました。

元弟子が親方に、警告って酷い話ですね。

それはそうなんですが、何がいけなかったのでしょうか。

それは、親方が、自分のラーメン店の店名を指定商品「ラーメン」で出願したことです。

続きはここをクリックすると新しいウインドウが開いて続きが読めます

 

 

新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫


新名古屋特許商標事務所のホームページ

https://www.kitap.jp


新名古屋特許商標事務所のコラム一覧
https://www.kitap.jp/author/kita/


新名古屋特許商標事務所の商標特設ページ【名古屋の商標屋さん】
https://www.kitap.jp/lp/trademark


新名古屋特許商標事務所のサブホームページ1

https://shin-nagoya.com


新名古屋特許商標事務所のサブホームページ2

https://kitapatent.com